【初心者向け】短期前払費用の特例を使って節税
- 原 アカシアデザイン

- 2024年1月22日
- 読了時間: 4分
決算対策のひとつとして、「短期前払費用の特例」を使った節税方法がよく使われますが、適用するためにはいろいろな注意点があります。
ここでは、短期前払費用の特例を受けるための条件や注意点をご紹介します。
短期前払費用の特例とは?
一定の契約による継続的な役務提供(サービス)のお金を支払ったうち、翌期以降の分については「前払費用」として資産に計上されます。簡単にいうと、今期分と来期分をきっちりわけましょうねということです。
ただし、その費用を支払った日から1年以内に役務提供(サービス)を受ける場合には、継続して支払った日の属する事業年度に損金経理(経費に計上)していれば、支払った時点で経費に計上してもよいというルールがあり、これを短期前払費用の特例といいます。
要するに、「期末間際に来期1年分を前払いすれば、今期の経費にしていいですよ」ということなので、2年分の経費を計上できることになり、節税できることになるのです。
パソコンは種類による
まずノートパソコンの耐用年数について、耐用年数表の器具備品を見てみると、「事務機器及び通信機器→電子計算機→パーソナルコンピューター(サーバー用のものを除く)」に該当し、4年となっています。
ディスプレイとハードが分かれたパソコンの耐用年数は、まずディスプレイは「その他のもの」に該当しますので5年となり、ハードは「パーソナルコンピューター(サーバー用のものを除く)」に該当しますので4年となります。
パソコンの種類によって耐用年数が違ってきますので注意しましょう。
短期前払費用の特例を受けるための要件
短期前払費用の特例の適用を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
一定の契約に従って継続的にサービスの提供を受けること
1コ当たり10万未満満のものについては、全額経費とすることができます。
サービスの提供の対価であること
サービスの提供の対価のみが対象となります。モノを購入するための支払いは対象外です。
サービスの内容が一定であること
家賃の場合、「住む」というサービス以外はありませんので、サービスの内容は一定といえます。
わかりやすい例としては、私たち税理士に支払う報酬は毎月定額ではあるものの、月によってサービス内容が異なると思います。この場合は対象外になりますので注意してください。
支払った日から1年以内にサービスの提供を受けること
支払った日から1年以内にサービスを受けるものでなければなりません。
たとえば、
・3月31日に「4月1日~翌年3月31日分」の家賃を支払った場合・・・OK
・3月21日に「4月1日~翌年3月31日分」の家賃を支払った場合・・・OK
・3月1日に「4月1日~翌年3月31日分」の家賃を支払った場合・・・NG
となります。
2つめは3月21日の支払いなので1年以内じゃないけどいいの?と思われるかもしれませんが、10日ぐらいの誤差は柔軟に対応してもらえる可能性が高いです。
3つめの3月1日の支払いは、さすがに1か月空白があると誤差とはいえませんので認められない可能性が高いです。認められない場合は、1年を超えた1か月分だけ否認されるわけではなく、全額が否認されてしまいますので注意しましょう。
収益に対応する費用でないこと
不動産貸付を行っている方で転貸している場合、「家賃収入」「支払家賃」の両方が発生します。そこで、「家賃収入」は通常通り今期分のみ計上し、「支払家賃」を翌1年分を計上するということは収入と費用の対応関係が合わなくなってしまいますので、認められません。
継続して支払ったときに経費計上していること
1度年払いをしたら、その後継続する必要があります。「今年は黒字になりそうだから年払いして、翌期は赤字になりそうだから年払いしない」ということは認められませんので注意しましょう。
決算までに実際に支払うこと
実際に支払わず、未払いとして計上することは認められません。

まとめ
パソコンの耐用年数についてはわかりやすいですが、スマホの耐用年数については明確にわからないのが正直なところです。
スマホについては、よほど高額なものでなければ「一括償却資産」か「少額減価償却資産の特例」に該当すると思いますので、どちらかを適用して経費にするのがいいと思います。



