意外に使いやすい「セルフメディケーション税制」
- 原 アカシアデザイン

- 2024年1月22日
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平成29年から新たに「セルフメディケーション税制」が始まりました。
「名前を聞いたことはあるけどよくわからない…」という方のために、セルフメディケーション税制についてわかりやすくご紹介します。
セルフメディケーション税制の概要
「セルフメディケーション税制」は、健康診断を受けている人が、ドラッグストアなどで年間12,000円以上の薬を買ったときに、所得控除が受けられる(=税金が減る)というものです。
今までは医療費控除を受けるためには、年間約10万円を医療費を使うという条件があり、若くて健康な方にとってなかなかハードルが高いものになっていましたが、セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除に比べて格段にハードルが低くなりました。
※注意点として、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制をダブルで適用することはできず、どちらかひとつのみ適用となります。
セルフメディケーション税制を受けるための要件
セルフメディケーション税制を受けるためには、以下の2つの要件を満たすことが必要です。
健康増進や予防のために取り組みを行っていること
年間12,000円超の対象医薬品を購入していること
「健康増進や予防のために取り組みを行っていること」とありますが、①人間ドックの受診②インフルエンザなどの予防接種③勤務先での健康診断などがあり、多くの方が該当すると思います。
対象の医薬品については、厚生労働省ホームページに記載してありますが、かなり種類が多いです。対象医薬品の箱などに、

のマークがついていて、一目でわかりますので確認してみてください。
セルフメディケーション税制の所得控除額
所得控除額は以下の算式で計算します。
その年の対象医薬品の購入金額 - 12,000円 = 所得控除額
所得控除額は最大で88,000円が限度となります。
手続き
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、確定申告書に「セルフメディケーション税制の明細書」と「健康増進や予防のために取り組みを行っていること」の証明書を添付します。
「セルフメディケーション税制の明細書」は国税庁ホームページにありますので印刷してお使いください。対象医薬品のレシートをみながら作成していきます。
「健康増進や予防のために取り組みを行っていること」の証明書とは、健康診断や予防接種の領収書などのことです。
確定申告が終わった後もレシートは捨てずにとっておきましょう(5年間保管です)。




